第1章 総則(第1条)
第2章 目的及び事業(第2条・第3条)
第3章 会員(第4条〜第7条)
第4章 役員(第8条〜第12条)
第5章 総会(第13条〜第15条)
第6章 理事会(第16条〜第19条)
第7章 運営委員会(第20条・第21条)
第8章 監事(第22条)
第9章 会員の役割(第23条・第24条)
第10章 会計(第25条〜第27条)
第11章 事務局(第28条・第29条)
第12章 地域懇談会等(第30条・第31条)
第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、十勝地域リハビリテーション推進会議と称する。

第2章 目的及び事業

(目的)
第2条 本会は、十勝第二次保健医療福祉圏の地域リハビリテーションに係わる人々の資質及び技 術の向上を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
一 リハビリテーションに関する研修
二 リハビリテーション講師バンクの設置、講師の派遣
三 リハビリテーションに関する住民相談機関に対する支援
四 その他、本会の事業目的の達成に必要な事項

第3章 会員

(会員資格)
第4条 本会は次の団体並びに協力病院をもって構成する。
一 団体
(社)帯広市医師会、(社)十勝医師会、(社)十勝歯科医師会、(社)北海道理学療法士会十  勝支部、(社)北海道作業療法士会十勝支部及び(社)北海道看護協会十勝支部
二 協力病院
医療法人社団北斗北斗病院、JA北海道厚生連帯広厚生病院、医療法人社団刀圭会協立病院、財団法人北海道医療団帯広西病院、財団法人北海道医療団帯広第一病院、医療法人社団博愛会、開西病院及び公立芽室病院

2 本会の目的に賛同し、総会で認められた機関及び団体。

(会費)
第5条 本会の運営にあたり、会費を徴収することができる。

2 会費の額は、総会で決定する。

(退会)
第6条 本会を退会しようとするものは、書面をもって会長にその旨を申し出るものとする。

(除名)
第7条 会員が本会の名誉を著しく傷つけ又は本会の目的に反する行為を行った場合、総会の決議に より除名することができる。

第4章 役員

(役員)
第8条 本会に次の役員をおくことができる。

一 理事  6名
二 監事  2名

(任期)
第9条 役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(会長、副会長)
第10条 会長及び副会長は理事の互選により選出する。

2 会長は、会を代表し、会務を総括する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(兼職の禁止)
第11条 理事と監事はこれを兼ねてはならない。

(役員の報酬)
第12条 役員は無報酬とする。

第5章 総会

(開催時期)
第13条 会長は、毎年、定期に総会を招集し、その議長を務める。

2 会長は、必要に応じ臨時に総会を招集することができる。
3 複数の理事又は監事から、総会の開催要請があった場合、会長は臨時の総会を招集しなければな らない。
4 総会は、会員の3分の2以上の出席をもって成立する。

(議決事項)
第14条 次の事項は、総会の議決事項とする。

一 事業計画
二 事業報告
三 収支予算
四 収支決算
五 役員の選出
六 会員の加入承認
七 会員の除名
八 会則の変更
九 解散
十 その他理事会において必要と認めた事項

(議決)
第15条 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。

第6章 理事会

(招集等)
第16条 理事会は、会長が必要に応じ招集し、会長はその議長を務める。

2 理事会は、理事をもって構成し、会長は監事の出席を求めるものとする。
3 監事は、理事会において意見を述べることができる。
4 理事会は、理事の3分の2以上の出席をもって成立する。
5 理事会に参与をおくことができる。

(参与)
第17条 本会は参与をおくことができる。

2 参与は関係機関及び団体の中から理事会の議を経て会長が委嘱する。
3 参与は、会長の求めに応じ重要な会務に参画する。
4 参与の任期は、役員の在任期間とする。

(議決事項)
第18条 理事会の議決事項は、次のとおりとする。

一 総会に付議すべき事項
二 会長、副会長の互選
三 研修会の開催内容
四 規定の制定、改廃
五 参与の選任
六 運営委員会委員長及び委員の指名と検討事項に関すること
七 その他会長が必要と認めた事項

(議決)
第19条 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決する。

第7章 運営委員会

(開催等)  
第20条 運営委員会は、理事会が指名した運営委員長が必要に応じて開催し、その議長を務める。

2 運営委員会は、理事会が指名した委員長、副委員長及び委員で構成する。
3 運営委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

(検討事項)
第21条 運営委員会は、次の事項について検討し、理事会に報告する。

一 理事会からの検討事項に関すること
二 事業計画に関すること
三 事業の運営・管理に関すること
四 その他センターの運営に関すること

第8章 監事

(監事の業務)
第22条 監事は、少なくとも毎年1回、事業の執行状況並びに会計の執行状況について、監査をし なければならない。

2 監事は、総会において監査結果を報告する。
3 監事は、不正を発見したときは、ただちに理事会に報告するものとする。

第9章 会員の役割 

(講師登録等)
第23条 会員は、所属する医師、歯科医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の中から、

1名以上を本会のリハビリテーション講師バンクに登録するものとする。
2 会員は、リハビリテーション講師バンクに登録した医師等に派遣の要請があった場合は、できる 限り協力するものとする。

(研修会場等の提供)
第24条 会員は、業務に支障のない限り、本会が行う研修会等の会場として、施設の提供に協力す るものとする。

第10章 会計

(会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(収支予算及び収支決算等)
第26条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算並びに事業報告及びこれに伴う収支決算は、理事 会及び総会の承認を受けなければならない。

(剰余金)
第27条 剰余金(補助金は除く)は、翌年度に繰り越すものとする。

第11章 事務局

(事務局の選定)
第28条 事務局は、協力病院の中から理事会が指定した病院に置くものとし、指定期間は2年間と する。ただし、再指定を妨げない。

(事務局の役割)
第29条 事務局は、市町村等のリハビリテーションに関する相談に応ずるための窓口を設置する。2 事務局は、リハビリテーション講師派遣依頼の窓口を設けるとともに、運営委員会で示された派 遣講師の調整を行う。

3 講師バンクの登録・管理に関する事務を行う。
第12章 地域懇談会等

(地域懇談会)
第30条 本会の行う業務に地域の意見を反映させるため、リハビリテーションに関係する機関、団 体、事業所及び患者の会等との地域懇談会を毎年開催する。

(会員団体の研修)
第31条 会員団体が実施するリハビリテーションに関する研修会においては、会員相互の参加を認 め、会員のレベル向上に努めるものとする。

附 則

 本会則は、平成14年9月18日からこれを実施する。

附 則

本会則は、平成15年4月 1日からこれを実施する。
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